返済期間が終了したとき

●返済が終了したとき

融資物件に抵当権が設定されている場合

  1. 『抵当権抹消手続きのご案内』をご自宅へ送付します。
    • 抵当権抹消登記手続きの取次ぎをご希望される方は、当社までお申込みください。
      お申込みされたお客様には、後日、司法書士事務所から関係書類が送付されます。
  2. 完済関係書類をご自宅へお送りします。
●保証料(保証保険料)の返戻について

当社の財形住宅融資をご利用の場合

一部繰上返済等で当初の融資期間満了日より早期に返済が終了した際、保証料(保証保険料)が返戻されることがあります。(返戻金がある場合は、別途ご案内いたしますが、お客様の返済口座に返金しますので、完済後2カ月ほどはご解約等されないようお願いします。)
なお、一部繰上返済時に保証料(保証保険料)の返戻を受けた場合には該当しません。

●団体信用生命保険について

返済期間の終了とともに自動的に脱退となります。
なお、最終返済日を過ぎて、債務が残っている場合、この保険の対象にはなりません。

●火災保険について

最終返済日を過ぎても保険契約期間中有効です。