年末残高等証明書の再発行
●「年末残高等証明書」の送付時期は以下のとおりです。
○財形住宅融資
融資実行日 |
送付予定時期 |
平成19年1月29日から平成30年9月27日の方 |
平成30年10月中旬 |
平成30年10月10日から平成30年10月29日の方 |
平成30年11月上旬 |
平成30年11月12日から平成30年11月27日の方 |
平成30年12月上旬 |
平成30年12月10日から平成30年12月27日の方 |
平成31年1月上旬 |
平成31年1月10日の方 |
平成31年1月中旬 |
○財住金フラット35
融資実行日 |
送付予定時期 |
平成19年1月1日から平成30年8月31日の方 |
平成30年10月上旬 |
平成30年9月1日から平成30年12月31日の方 |
平成31年1月下旬 |
○フラット35エース
融資実行日 |
送付予定時期 |
平成29年10月1日から平成30年8月31日の方 |
平成30年10月上旬 |
平成30年9月1日から平成30年12月31日の方 |
平成31年1月下旬 |
●再発行の手続き
当社 企画・システム部(03-3263-4511)へご連絡ください。
●再発行手数料
無料です。
- 財住金フラット35(フラット35エースを除く)をご利用のお客様は、 住宅金融支援機構のサイト からも発行依頼ができます。(書類は、住宅金融支援機構からご自宅へ郵送されます。)
当初「年末残高等証明書」の送付をご希望されていた方のうち、一部繰上返済を行い償還期間が10年未満となった方については、 住宅ローン控除の対象者とならないため、「年末残高等証明書」は送付されません。
なお、当初「年末残高等証明書」の送付をご希望されなかった方が、「年末残高等証明書」の送付をご希望される場合は、当社 企画・システム部(03-3263-4511)までご連絡下さい。
- 既にその年の年末残高証明書の発行を受けたあとで、繰上返済を行うと、その年の年末(12月31日)の予定残高が変更になります。この場合、改めて実際の年末残高が記載された年末残高証明書を税務署または給与支払者に提出する必要がありますので、ご注意ください。