財形住宅融資の災害特例措置のご案内

このたびの震災で被災された皆様に対しまして、心よりお見舞い申し上げます。

独立行政法人雇用・能力開発機構(現:独立行政法人 勤労者退職金共済機構)においては、東日本大震災により被災された勤労者の方に対して、住宅取得等のための特例措置を講じております。

特例措置の内容

東日本大震災により、所有または居住していた住宅に被害を受けた勤労者または、原子力発電所の事故による避難指示区域内の住宅に代わる住宅を取得しようとする勤労者の方が当該住宅に代わるべき住宅の新築、購入または損壊した住宅の補修をする場合、金利の引き下げ、元金の据置期間を設けることができる特例の融資を行います。

  • 申込期間~2026年3月31日まで(機構が別に定める金融機関融資申込受付期間内となります)
    (被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第7条の規程による制限その他の制限で機構が定めるものにより、当該期間内に住宅の建設を行うことができない場合にあっては、これらの制限が解除された日から起算して6月を経過する日まで)
  • お申込みいただける方
    通常の財形転貸融資利用条件を満たす方のうち、東日本大震災で被災し、住宅の損壊等の被害を受けた方(り災証明書を提出できる方)。
  • 資金使途
    財形転貸融資の対象となる住宅の新築(土地の取得・整備資金を含みます)、購入、補修のための資金。
  • お借入額
    次の1,2のいずれか低い額となります。≪ 1 財形貯蓄残高の10倍以内で、最高4,000万円以内, 2 住宅新築、購入または補修に要する費用の90%以内≫
  • お借入金利
    お借入額のうち、3,700万円までについては、当初の5年間の金利を0%とし、6~10年目の金利を通常の財形転貸融資金利より最大年0.53%引き下げ(※1)ます。また、11年目以降の金利は10年経過後の通常金利(※2)を適用します。(以後5年経過ごと見直し)なお、3,700万円を超える額については、お申込み時点の通常金利を適用します。

    1. 6~10年目の金利は、資金のお受取日から5年経過後の(独)住宅金融支援機構の災害復興住宅融資金利から0.53%を引き下げた金利を基準とし、(独)住宅金融支援機構の財形融資金利と財形転貸融資金利の金利差を考慮し、金利を設定します。また、(独)住宅金融支援機構の災害復興住宅融資金利から0.53%引き下げた金利より、(独)住宅金融支援機構の財形融資金利と財形転貸融資金利がともに有利となる場合には、通常金利をそのまま適用します。なお、金利は四半期毎(4,7,10,1月)に改定し、その時点における災害復興住宅融資金利を基準として算出します。
    2. 財形転貸融資金利をさします。【金利一覧】はこちら
  • お借入期間
    最長35年以内とします。また、資金のお受取日から5年以内(補修の場合は1年以内)について、元金据置期間として元金の返済を猶予することができます。なお、住宅の新築・購入の場合には、据置期間の分、返済期間が延長されます。
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