提携住宅関連業者または福利厚生代行会社経由で申込みされる方向け
財住金フラット35をご利用の方で、お借入時満20歳から満60歳までの方。
団体信用生命保険にご加入された方。
※連帯債務者の方はご加入いただけません。
ローン融資実行日~ご融資満了または、満81歳のいずれか早い方。
待機期間(3ヵ月)満了日の翌日から補償を開始します。
事務手数料(年間)が、債務残高(注)に対して年間0.143%(税込)かかります。
(注)10万円未満切り上げ。初回はお借入額。2年目以降はお借入応当月の3ヵ月前の月末残高となります。
初回はお借入月の翌月27日。2年目以降はお借入応当月の前月の27日となります(口座振替による引落し)。
月々のローンご返済に対する補償
ご融資日以降に罹患した8大疾病のいずれかにより、補償開始日以降に、被保険者本人の経験・能力に応じたいかなる業務にもまったく従事できない状態(就業不能状態)となり、その状態が継続した場合、最長12回を限度として、当該期間に属する約定返済相当額が、保険金として保険会社より財形住宅金融に支払われ、毎月の返済に充当されます(ローン債務延滞中においては、遅延債務に優先的に充当します)。ただし、保険金のお支払は、お客さまによる保険金請求の時点までに経過した当該期間に属する約定返済額を限度とするほか、同一の就業不能期間においては、約定返済12回相当分を限度とします。なお、8大疾病以外の病気または、ケガにより就業不能となった場合は、最長2回を限度に支払います。
ローン債務残高に対する補償
ご融資日以降に罹患した8大疾病のいずれかにより、補償開始日以降に、被保険者本人の経験・能力に応じたいかなる業務にもまったく従事できない状態(就業不能状態)となり、その状態となった日から、その日を含めて12ヵ月を経過した日の翌日午前0時までその状態が継続していた場合、その時点のローン債務残高相当額が、保険金として保険会社より財形住宅金融に支払われ、債務の返済に充当されます。
*8大疾病:ガン、急性心筋梗塞、脳卒中、高血圧症、糖尿病、慢性腎不全、肝硬変、慢性膵すい炎
三井住友海上火災保険株式会社
・住宅ローンご利用者様に金利や事務手数料として保険料相当額を負担いただき、保険契約者となる財住金が保険料として保険会社に支払います。
・財形住宅金融株式会社が保険契約者となり、ローン契約者を被保険者とする就業不能信用費用保険です。
・事務手数料率は、被保険者の増減や年齢構成等により、将来変更する場合があります。
・告知の内容により、保険会社がご加入をお断りする場合があります。
・虚偽告知等の告知義務違反があった場合は、保険金が支払われない場合があります。
・財住金の3大疾病 5つの重度慢性疾患補償付住宅ローンまたは疾病補償付住宅ローンでご利用いただく保険は、三井住友海上火災保険株式会社の引受となります。保険内容の詳細やご不明点については、「被保険者のしおり」に記載のお問い合わせ先へご連絡ください。
・保険金のお支払には、商品概要に記載の内容のほかにも条件がございます。ご加入にあたっては、「被保険者のしおり」に記載の「契約概要」・「注意喚起情報」で詳細を必ずご確認ください。
・補償内容についての概要説明は、当社が保険契約者としての立場から住宅ローンご契約者のために行っているもので、いわゆる保険募集のための説明ではありません。
・万一の場合に備えて、ご家族の方にも保険契約に加入していること、および加入している保険契約の概要(保険会社名、お支払いする保険金の種類、代理請求など)をお伝えください。
・補償の対象となる財住金フラット35の借入予定額とご返済中残高の合計が5000万円を超える場合は『健康診断結果証明書』(書式は財住金へ請求)をご提出していただきます。
・本住宅ローンの全額または一部繰上返済をした場合でも、解約返れい金はございません。