仮換地(かりかんち)

土地区画整理事業が行われる期間中、従前の土地の権利者が仮に使用収益できるように、施行者(土地区画整理組合など)が指定した「将来換地になる予定の土地」のことをいいます。 仮換地の指定が行われると従前の土地の使用収益が停止され、仮換地の使用収益権を取得することになります。 また、第三者への譲渡など所有者の名義や住所を変更する場合は、事前に施行者へ届出を行う必要があります。

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元利(元金)均等返済(がんり(がんきん)きんとうへんさい)

元利均等返済

毎回の返済額(元金+利息)が一定している返済方法です。 元金返済部分は返済開始当初の金額は少なく、返済が進むにつれて多くなります。 これに対し、利息部分は、返済開始当初は金額が多く、返済が進むにつれて金額が少なくなります。

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元金均等返済

毎回の返済額が元金を均等割にした額と利息の合計となる返済方法です。 利息は元金残高により計算されます。「利息部分」の返済は毎回減少していくので、毎回の返済額は徐々に少なくなっていきます。 元利均等返済と比べて、当初の返済負担はきついですが、着実にローン残高が減っていきます。

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検査済証(けんさずみしょう)

検査済証

「建築物及びその敷地が建築基準関連規定に適合している」ことを証する文書をいいます。 完了検査は、建築確認申請の必要な建築行為のうち、用途変更を除く全ての行為に義務づけられ、完了検査申請は原則として完了後4日以内に行わなければならなりません。 完了検査申請書の提出後、係員による現地での完了検査、施工写真、試験成績書などのチェックを行い、建築基準関連規定に適合していることが確かめられた場合、検査済証が交付されます。

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建築確認(けんちくかくにん)

建築確認

建築物を建築しようとする場合、事前に建築物に関する計画書(確認申請書)を地方公共団体に提出し、その建築計画が都市計画法や建築基準法などに適合するかどうかを、建築主事が審査・チェックすることをいいます。 その内容が法令に適合していると確認し交付する書類を確認済証といいます。

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公図(こうず)

公図

土地の境界や建物の位置を確定するための地図をいい、登記所が管理し閲覧することができます。 地図は本来、登記所で作成して備えるべきものですが、実際には大部分が税務署から引継ぎを受けた旧土地台帳の付属地図で、これを一般に「公図」と呼んでいます。

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公的所得証明(こうてきしょとくしょうめい)

公的所得証明書

市役所、区役所、税務署など公的機関が発行する証明書で収入金額(税込みの年収額)が確認できる次の書類をいいます。

  • 「住民税課税決定通知書」
  • 「所得証明書」又は「住民税課税証明書」
  • 「納税証明書」
  • 「住民税課税証明書」や「納税証明書」の中には、税額のみが記載され、「収入金額」の記載がないものがあります。必ず「収入金額」が記載されるものをご申請ください。

敷地権(しきちけん)

敷地権

区分所有建物における、敷地に関する権利をいいます。 一般に区分所有者は土地の所有権を共有したり、借地権を準共有したりすることが多く、このような敷地の利用権を専有部分と切り離して自由に処分することを認めると権利関係が非常に複雑になり、土地登記簿が膨大になってしまいます。そこで建物の専有部分と敷地利用権(土地の所有権等)を分離して処分できなくしたものが「敷地権」です。

質権(しちけん)

質権

債務が弁済されるまでの間、目的物を留置(手元に置いておくこと)し、弁済が得られないときはその目的物によって優先弁済を受けられる担保物権をいいます。 例: 火災保険請求権に対する質権 火災保険に加入するとその証として火災保険証券が交付されます。 もし火災等の被害が発生した場合は保険会社から保険金がおりますが、対象となる住宅に担保権が設定され、火災保険請求権に質権が設定されているときは、火災保険証券は質権者が所持し、保険金から優先的に弁済に充当されます。

借地権(しゃくちけん)

借地権

建物の所有を目的とする地上権や賃借権のことをいいます。 地上権は、あたかも所有権と同様にその土地を利用でき、また所有者が所有権を譲渡するのと同様、地上権を自由に譲渡、転貸できるなど地主にとって不利であることから一般的にはあまり例が無く、ほとんどが賃借権です。

重要事項説明書(じゅうようじこうせつめいしょ)

重要事項説明書

不動産の売買契約や賃貸契約において、買主や借主の権利を保護するために、売主、貸主またはその仲介者として契約をする宅建業者が、契約上の重要事項について、書面にて買主や借主に交付するものをいいます。 「重要事項」とは、取引の相手方等に重大な利害関係がある事項で、登記内容、法令に基づく制限の内容、私道負担、飲料水・電気・ガス・排水の整備状況、敷地に関する権利、契約の解除に関する内容等をいい、その他にも「事実を告げない」ことによって、取引の相手方が重大な不利益を被るおそれがあれば、それも重要事項になると考えられます。 なお、都市基盤整備公団や住宅供給公社など公的機関が分譲を行う場合は、法律の規定により宅地建物取引業法の適用が除外されているため「重要事項説明書」を発行しないことがあります。 また、個人の間での売買の場合も、宅地建物取引業法の適用を受けないため、「重要事項説明書」を発行しないことがあります。

順位変更登記(じゅんいへんこうとうき)

順位変更登記

登記された担保物権(抵当権)の順位を変更する登記をいいます。 順位を変更するためには、当事者(権利者)の承諾を必要とします。

所有権保存(移転)とうき(しょゆうけんほぞん(いてん)とうき)

所有権保存(移転)登記

表示登記が完了した後、所有者の住所、氏名、原因等所有権に関する事項を登記簿に初めて記入する作業を所有権保存登記といいます。 すでに売主が申請者として表示登記や所有権保存登記がされた建物や土地に関する所有権の変更は、所有権移転登記となります。

全部(現在)事項証明書(ぜんぶ(げんざい)じこうしょうめいしょ)

全部事項証明書(現在事項証明書)

法務局(登記所)において発行される、登記記録に記録されている事項の全部を証明した書面のことをいいます。 また、登記記録に記録されている事項のうち現に効力を有する部分を証明した書面を「現在事項証明書」といいます。

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地役権(ちえきけん)

地役権

自己の土地の便益のため他人の土地を供し得る物権をいいます。 土地がこのような関係にある場合に、自分の土地を要役地(ようえきち)、他人の土地を承役地(しょうえきち)といいます。
例: 自己の所有する土地(A)から、他人の所有する土地(B)を通行して公道へ出るような場合、この通行する権利を確実なものにしておくため、「地役権」を設定する。

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地積測量図(ちせきそくりょうず)

地積測量図

一筆ないし数筆の土地の面積を法的に確定した図面のことをいい、登記所が管理し閲覧することができます。

地番(ちばん)

地番

一筆の土地ごとに法務局(登記所)が付す番号をいいます。 登記事項証明書(登記簿謄本)を請求する際に必要となります。 また、住所(住民登録地)の住居表示とは異なる場合があります。

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地目(ちもく)

地目

土地の主な用途を表すために付けられた名称をいい、土地の全部事項登記事項証明書の表題部に記載されています。 財住金の住宅ローンを利用する際、現在の地目が「田」又は「畑」の場合は、建物完成後に「宅地」に変更する登記が必要になります。

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つなぎ融資(つなぎゆうし)

つなぎ融資

つなぎ融資 販売会社への代金支払時期に必要資金が用意できない場合に、住宅ローンの融資実行前に住宅ローンの融資金以内の金額を立て替え払いする融資のことです。 下図は、土地を購入して建物を新築する場合の一般的な販売会社への代金支払時期を示したものですが、次の場合には、「つなぎ融資」を利用することになります。

  • 「土地残代金」又は「中間金」支払時期に自己資金で充当できない場合
  • 「建物残代金」支払時期に住宅ローンが実行できない場合

また、販売会社によっては、「建物残代金」支払時期において、つなぎ融資が必要な場合でも、お客様の代わりに金融機関からの融資資金を受け取ることを条件に、代金支払い前に登記を認める場合もあります。 財住金では、「土地残代金」「中間金」「建物残代金」としてご利用できるつなぎ融資をご用意しております。

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抵当権(ていとうけん)

抵当権

債務者等が占有を移さない(使用したまま)で、債務の担保に提供した不動産から債権者が優先的に弁済を受ける担保物権をいいます。 「抵当権」の成立は、債権者と担保不動産の所有者(債務者でも第三者でも可)の間の合意(抵当権設定契約)で成立します。 抵当権の設定により第三者に対抗するためには登記が必要で、ひとつの不動産に対して複数の抵当権を設定することができますが、その優劣は登記の時期(順序)によります。 「抵当権」は通常、土地や建物の所有権を対象としますが、土地に設定された地上権または永小作権のみを対象とすることもできます。

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適合証明書(てきごうしょうめいしょ)

適合証明書

指定確認検査機関や登録住宅性能評価機関にて、財形住宅融資やフラット35の技術基準に適合しているか、所定の物件検査を行い、検査合格後に適合証明申請をすることで交付される書類をいいます。

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登記識別情報(通知)(とうきしきべつじょうほう)(つうち)

登記識別情報(通知)

登記を終えた場合に、その登記名義人が真正な権利者であることを公的に証明するために、その登記名義人に対して通知される12桁の英数字からなる秘密の番号をいい、従来の「登記済証」に代わるものです。 「登記識別情報」は、他人が盗み見ることができないような方法で登記名義人に通知されます。 登記をオンライン申請した場合には、暗号技術を用いた方法でインターネットを通じて登記名義人に通知され、登記を書面申請した場合には、書面に印刷して目隠しシールを貼った状態で、登記名義人に交付されます。(この書面を「登記識別情報通知」といいます。)

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土地区画整理事業(とちくかくせいりじぎょう)

土地区画整理事業

土地区画整理組合、都道府県、市町村、住宅・都市整備公団などが施行者となり、道路・公園・広場などの公共施設を整備したり、宅地の効率的利用度を増すために一団の土地の区画を変えたり、造成工事によって手を加えたりする事業をいいます。

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年収(ねんしゅう)

年収

1年間の収入の合計をいいます。 通常、税金や社会保険料を含めた収入の総額のことを指します。

表示登記(ひょうじとうき)

表示登記

住宅を新築したり、新築住宅を購入した場合、まず建物の所在地、家屋番号、建物の用途、構造、床面積など建物の物理的状況を登記簿に記入する作業を表示登記といいます。

不動産登記(ふどうさんとうき)

不動産登記

不動産の現況を公示することを目的とした公開の帳簿である「登記簿」に、その不動産の物理的な現況や権利関係などを記載することをいいます。

保留地(ほりゅうち)

保留地

土地区画整理事業の費用に充てる目的で、一般に公売するために施行者(土地区画整理組合など)が指定した土地のことで、道路や公園と同様、減歩によって新しく作り出される土地をいいます。 保留地の指定が行われてもすぐに施行者へ所有権が移転されるわけではなく、換地処分の公告後に施行者への所有権が帰属しますので、保留地を購入した場合は、換地処分の完了時まで所有権や抵当権の登記を行うことができません。

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