引き落としができなかったとき(財住金フラット35)
引き落とし日に口座残高が不足していた場合など、ご返済額の全額がお引き落としできないと、延滞となります。
●ご対応方法
下記口座へ引き落とし金額をお振込みください。(翌日以降の再引き落としは行っておりません。)
| 口座引き落とし日 |
毎月10日(休日の場合は翌営業日) |
| 振込口座 |
みずほ銀行
東京営業部 普通 4475804 |
| 口座名義人 |
財形住宅金融株式会社 |
| 振込み期限 |
引き落とし月の20日 |
- 引き落とし金額がわからないお客様は当社 債権業務課までお問い合せください。
- 融資を受けられている方の名義でお振込みください。
- 振込手数料はお客様のご負担となります。
- 振込金額に不足がありますと、延滞のままになります。
- 振込み期限を過ぎますと、延滞損害金が発生します。(年14.5%)
- 延滞損害金までのご入金がないとご延滞は解消しません。
- 延滞が解消しませんと、次回の口座引き落としができなくなります。
- 毎月15日前後に「振込みのお願い」をお送りします。
- 16時以降および土日祝日等の休日にお振込みいただいた場合、振込み直後の当社営業日が着金日となりますので、ご注意ください。
●お問い合わせ先
〒108-0075 東京都港区港南4-1-8
財形住宅金融株式会社 融資部 債権業務課
TEL 03-3263-3084 FAX 03-3263-3050
(平日9:00~17:30、年末年始は休業)