個人の方向け
2026.03.31
子育てをされている勤労者の方・中小企業にお勤めの方を対象とした金利引下げ特例措置につきまして、2026年3月31日までだった受付期間が延長され、2026度受付分より金利の引き下げ幅も拡大されました。
・お申込受付期間:2026年4月1日~2027年3月31日までただし、「子育てをされている勤労者(18歳以下のお子様等を扶養されている方)の特例措置」と「中小企業(常用労働者300人以下の企業)にお勤めの方の特例措置」の併用はできません。
詳しくは財住金までお問い合わせください。お問い合わせ先はこちら