【財形融資ご返済中の方へ】東日本大震災に被災された方への「財形融資」の手数料等減免措置について

2011.04.15

このたびの震災で被災された皆様に対しまして、心よりお見舞い申し上げます。

独立行政法人雇用・能力開発機構(以下「機構」といいます。)から弊社を通じて財形住宅融資を受けて現在返済中の方で、標記災害により被災された方につきましては、財形融資の手数料等減免措置を下記のとおり実施いたします。

1.減免措置内容

(1)返済条件変更手数料       10,000円 → 免除

(2)元利金据置期間の返済手数料   450円 → 免除

(3)全額繰上返済手数料       15,000円 → 免除

(4)一部繰上返済手数料       10,000円 → 免除

(5)団信特約料及び返済金払込金一時返戻

(6)返戻金払込一時返戻

(7)死亡・行方不明の場合の保険事故以降の元利金等免除

2.減免措置期間

(1)(3)(4)(7):平成23年3月11日(災害発生日)から平成24年3月10日(1年間)

(2)        :措置期間内

(5)        :平成23年3月11日から90日以内の申し出で6ヵ月以内に再徴収

(6)        :平成23年3月11日から90日以内の申し出で3ヵ月以内に再徴収

3.減免措置の対象となる方

(1)(2):雇用・能力開発機構が実施する「貸付条件変更」の承認に該当する方

(3)(4):繰上返済手数料免除依頼書(死亡・行方不明者除く)及び

「り災証明書(写)」または「被災証明書(写)」のご提出ができる方

(5)(6):支払猶予・一時返戻依頼書(返済金・団信特約料)のご提出ができる方

以上