財形特約火災保険について
財形融資を受ける住宅には、借入金の返済が完了するまでの間、火災保険を必ず付けていただきます。
ご利用いただく火災保険は、財形特約火災保険もしくは選択対象火災保険のいずれかを選択できます。(財住金がお勧めする選択対象火災保険は
こちら)
- フラット35と併用の場合にはご加入いただけません。
| 火災、落雷、破裂・爆発、水災 |
| 建物外部からの物体の落下・飛来・衝突・倒壊 |
| 給排水設備に生じた事故または他人の戸室に生じた事故による水濡れ |
| 騒擾・集団行動に伴う暴力行為 |
| 風・雹・雪災による20万円以内の損害 |
| 保険金額 |
建物の価額(=再調達価額) |
| 保険期間 |
借入期間の年数と同期間 |
| 質権の設定 |
第1順位で設定
- 保険証券は質権設定者(保証機関)の預りになります。
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| 保険料 |
建物の構造・所在地・保険期間に応じて保険料を算出。
詳細は、こちら
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財形特約地震保険について
財形特約火災保険だけでは、地震等(地震、噴火またはこれらによる津波)による倒壊等の損害、火災損害については保険金が支払われません。
このような損害に備えるためには特約地震保険のご契約が必要です。
| 保険金額 |
特約火災保険金額の30~50%の範囲内(5,000万円が限度) |
| 保険期間 |
1年又は5年 |
| 保険料 |
建物の構造・所在地・保険期間に応じて保険料を算出。
詳細は、こちら |
- すでに特約火災保険が成立している場合にも、地震保険を追加することができます。
ご注意
財住金は財形特約火災保険の募集人および代理店ならびに保険仲立人ではありませんので、財形特約火災保険の締結や媒介は行いません。
財形特約火災保険の締結は直接勤労者と保険会社との間で行います。
特約火災保険及び特約地震保険のお問合せ先
株式会社損害保険ジャパン 特約火災保険部
電話 03-3349-4188
この保険は、共同保険であるため、複数の保険会社が単独別個に保険責任を負います。
引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づき契約条件の変更が行われた場合には、その引受保険会社の引受割合分について、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減される等お客様に支障が生じることがあります。
このうち引受保険会社が経営破綻した場合は、特約火災保険については、ご契約者が個人、小規模法人(経営破綻時に常時使用する従業員等の数が20名以下である法人をいいます。)またはマンション管理組合である場合に限り、損害保険契約者保護機構の補償対象となり、その引受保険会社の引受割合分について、保険金・解約返れい金等の8割まで(ただし、破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は全額)が補償されます。また、特約地震保険については、引受保険会社が経営破綻した場合は、損害保険契約者保護機構により、保険金・解約返れい金等の全額が補償されております。
選択対象火災保険について
一般に販売されている火災保険のうち、特約火災保険と同等以上の保険商品であることを、独立行政法人勤労者退職金共済機構が確認し指定した火災保険。(火災共済は含まれません。)
選択対象保険に該当するかは、財住金までお問い合わせください。
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