【東日本大震災により被災された皆様へ】財形住宅融資の特例措置のご案内
2011.08.04
このたびの震災で被災された皆様に対しまして、心よりお見舞い申し上げます。
独立行政法人雇用・能力開発機構(以下「機構」といいます。)においては、今般の標記災害により被災された勤労者の方に対して、住宅取得等のための特例措置を講じることとなりました。
財形住宅金融株式会社においては、被災住宅復旧のための新築資金、購入資金または補修資金の融資申込を受付しますので、以下ご案内申し上げます。
記
1.特例措置の内容
東日本大震災により、所有または居住していた住宅に被害を受けた勤労者の方が当該住宅に代わるべき住宅の新築、購入または損壊した住宅の補修をする場合、金利の引き下げ、元金の据置期間を設けることができる特例の融資を行います。
〇申込期間 平成28年3月中旬(予定)まで
(被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第7条の規程による制限その他の制限で機構が定めるものにより、当該期間内に住宅の建設を行うことができない場合にあっては、これらの制限が解除された日から起算して6月を経過する日まで)
〇融資対象者 通常の財形転貸融資利用条件を満たす方のうち、東日本大震災で被災し、住宅の損壊等の被害を受けた方(り災証明書を提出できる方)を対象とします。
〇融資対象 財形転貸融資の対象となる住宅の新築(土地の取得・整備資金を含みます)、購入、補修とします。
〇融資額 次の1,2のいずれか低い額となります。≪ 1 財形貯蓄残高の10倍以内で、最高4,000万円以内, 2 住宅新築、購入または補修に要する融資対象費用合計の80%以内≫
〇融資金利 融資額のうち、
2,810万円までについては、当初の5年間の金利を0%とし、
6~10年目の金利を通常の財形転貸融資金利より最大年0.53%引き下げ(※1)ます。また、11年目以降の金利は10年経過後の
通常金利(※2)を適用します。(以後5年経過ごと見直し)なお、2,810万円を超える額については、申込時点の通常金利を適用します。
(※1)6~10年目の金利は、融資の日から5年経過後の(独)住宅金融支 援機構の災害復興住宅融資金利から0.53%を引き下げた金利を基準とし、(独)住宅金融支援機構の財形融資金利と財形転貸融資金利の金利差を考慮し、金 利を設定します。また、(独)住宅金融支援機構の災害復興住宅融資金利から0.53%引き下げた金利より、(独)住宅金融支援機構の財形融資金利と財形転 貸融資金利がともに有利となる場合には、通常金利をそのまま適用します。なお、金利は四半期毎(4,7,10,1月)に改定し、その時点における災害復興 住宅融資金利を基準として算出します。
(※2)財形
転貸融資金利をさします。【平成23年7月1日時点 1.38%(5年間固定金利制)】
〇返済 最長35年以内とします。また、融資の日から5年以内(補修の場合は1年以内)について、元金据置期間として元金の返済を猶予することができます。なお、住宅の新築・購入の場合には、据置期間の分、返済期間が延長されます。
2.ご相談窓口
財形住宅金融株式会社 本社および支社 貸金業登録番号(5)第01157号
本社営業部 〒102-8650
東京都千代田区麹町5―1 NK真和ビル3階
TEL.03-3263-3083 FAX.03-3263-4734
東京支社 〒102-8650
東京都千代田区麹町5―1 NK真和ビル3階
TEL.03-3263-4861 FAX.03-3263-4734
大阪支社 〒530-0003
大阪市北区堂島1-6-20 堂島アバンザ4階
TEL.06-6343-5300 FAX.06-6343-5311
仙台支社 〒980-0014
仙台市青葉区本町1-1-1 アジュール仙台9階
TEL.022-221-5051 FAX.022-221-5053
名古屋支社 〒460-0003
名古屋市中区錦1-19-25 名古屋第一ビルアネックス8階
TEL.052-202-4092 FAX.052-202-4095
福岡支社 〒812-0011
福岡市博多区博多駅前2-9-28 福岡商工会議所ビル8階
TEL.092-436-2898 FAX.092-483-2713
以上
財形持家転貸融資の特例金利